生活福祉資金とは、所得の少ない世帯・障害者や高齢者がいる世帯・失業者の世帯に対し、資金を貸し付けることで、その世帯の自立更生、在宅福祉の推進と社会参加の促進を図り、地域で安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
総合支援資金
失業等により日常生活全般に困難を抱えている世帯の生活の立て直しのために必要な経費。
困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援事業」の利用が貸付要件となります。自立相談支援期間(福祉事務所)にもご相談いただくことが必要です。
資金種類 | 貸付限度額 | 貸付期間 | 貸付利子 | 連帯保証人 |
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生活支援費 |
●2人以上の世帯 月額20万円以内 ●単身者 |
原則 3カ月以内 |
連帯保証人をたてる場合は無利子。 連帯保証人がいない場合は据え置き期間経過後年1.5%。 |
原則必要。ただし、連帯保証人なしでも貸付可。 |
住宅入居費 | 40万円以内 | 〃 | 〃 | |
一時生活再建費 |
60万円以内 | 〃 | 〃 |
福祉資金
日常生活を送るうえで一時的に必要な経費。(例)住宅改修費、療養費、福祉用具購入費等。
資金種類 | 貸付限度額 | 貸付期間 | 貸付利子 | 連帯保証人 |
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福祉費 | 障害者用自動車の購入250万円以内、住宅の増改築250万以内など、資金の目的別に目安額を設けています。 | 連帯保証人をたてる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は据え置き期間経過後年1.5%。 | 原則必要。ただし、連帯保証人なしでも貸付可。 |
福祉資金 緊急小口資金
給料等の紛失または盗難、火災等被災など、緊急的かつ一時的に生活の維持が困難となった場合の生活費等。
※原則として生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援事業」の利用が貸付要件となります。自立相談支援期間(福祉事務所)にもご相談いただくことが必要です。
資金種類 |
貸付限度額 |
貸付期間 |
貸付利子 |
連帯保証人 |
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緊急小口資金 |
10万円以内 |
貸付の日から2カ月以内 |
無利子 |
不要 |
教育支援資金
高等学校、短期大学、高等専門学校、又は大学に就学するため、または入学に際し必要な経費に必要な経費。
資金種類 |
貸付限度額 |
貸付期間 |
貸付利子 |
連帯保証人 |
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教育支援費 |
高校:月額3万5千円以内 大学:月額6万5千円以内 |
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無利子 |
不要。ただし、世帯内で連帯借受人が必要。 |
就学支度費 |
50万円以内 |
〃 |
〃 |
不動産担保型生活資金
低所得または要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活費を貸し付ける資金。
資金種類 |
貸付限度額 |
貸付期間 |
貸付利子 |
連帯保証人 |
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不動産担保型生活資金 |
土地の評価額の7割程度。月額30万円以内。 |
借受け人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。 |
年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
必要。※推定相続人の中から選任。 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
居住用不動産の評価額の7割程度。貸付基本額の範囲内(生活扶助額の1.5倍以内) |
〃 |
〃 |
不要。 |
本制度は、借入申込時から償還期間を通じて民生委員による必要な相談支援を受けることが前提となります。相談支援つきの貸付事業です。貸付後も継続的に借受世帯と関わっていくことで、その世帯の自立を支援していきます。
生活福祉資金についてのご相談・面談を希望される方は、事前に下記までにご連絡ください。
橋本市社会福祉協議会 TEL.0736-33-0294