橋本市社会福祉協議会は税額控除対象法人です。

平成31年3月28日以降の橋本市社会福祉協議会への寄附金については、税額控除制度の適用となり、確定申告時に「税額控除」制度を選択すれば、以下の算式により算出された額が所得税から控除されます。橋本市社会福祉協議会の賛助会費も「税額控除」の対象となります。

【税額控除の算出方法】
 〈寄附金-2,000円〉×40%=所得税額から控除される額
  ※寄附金…社会福祉協議会への寄附金及び賛助会費の合計額(所得税額の25%が上限)
  例えば…
   橋本市社会福祉協議会へご寄附50,000円、社協賛助会費5,000円をいただいた場合
   (50,000円+5,000円-2,000円)×40%=21,200円→この額が所得税額から控除されます。(100円未満の端数は切り捨て)

税額控除を受けるためには、確定申告書に次の書類の添付が必要です。
 ①「寄附金の領収書」、「社協賛助会費の領収書」
 ②「税額控除の証明書」の写し →写しはこちら
  ※印刷ができない方は、FAXや郵便でもお送りしますので、橋本市社会福祉協議会へ連絡ください。

詳しくは、国税局ホームページの情報をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto321.htm

■お問合せは、橋本市社会福祉協議会 ☎0736-33-0294